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日本が23番目の水俣条約締結国に
2016年02月03日
昨日2日、政府は水銀による環境汚染や健康被害の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」の批准書を閣議決定した。
今後、批准書を国連本部(米・ニューヨーク)に提出することで批准手続きは完了することとなる。
1月末までにすでに22か国が批准手続きを完了しており、この条約は50か国が締結完了後、90日経過後に発効することになる。
現状では他の国でも締結への動きもあり、早ければ今年中に発効するのではとの見通しとのことである。
2013年10月10日、熊本で開催された水銀汚染の防止を目指す国連環境計画(UNEP)の「水銀に関する水俣条約外交会議」の様子です。(西日本新聞記事より)
そもそも水俣条約とは、
過去、熊本県水俣市で発生した世界でもまれな大規模な有機水銀中毒を発生し、多くの方が苦しみの中亡くなり、そして今もってその病に苦しんでいる水俣病、そして新潟水俣病、海外でも金鉱採掘現場や、電子機器の廃棄物からの貴金属回収での水銀汚染、など今も世界で多くの患者を生んでいる現状を踏まえ、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。
その名前も「水俣条約」、水俣病の教訓を生かす意味も込めてつけられています。
水俣条約の概要は下記の様な内容です。
○鉱山からの水銀産出について,条約発効後の新規鉱山開発は禁止。既存の鉱山からの鉱出については条約発効から15年後に禁止。
○水銀の貿易について,条約上認められた用途や廃棄処分等を目的とするもの以外を禁止。輸入国の事前同意に関する制度を導入。
○水銀含有製品・水銀使用製造プロセスについては電池、一定含有量以上の照明器具,体温計,血圧計等の猶予期間後の製造・輸出入を禁止。
また,塩素アルカリ工業,アセトアルデヒド製造施設等を対象に,猶予期間後に製造プロセスにおける水銀の使用を禁止。
○人力小規模金採掘について,国家計画に基づいて縮減。
○大気への排出について,石炭火力発電所,非鉄金属精錬施設等を対象とし,最適技術や排出基準値の適用等により排出削減対策を実施。水・土壌への放出については規制対象となる放出源を各国が特定し,最適技術や放出基準値により放出削減を実施。
○水銀の一時保管,廃棄物管理,汚染地対策については,ガイドライン等に基づいて環境上適正に実施。
○途上国への資金援助,途上国の能力強化・技術支援・技術移転を実施。GEF(地球環境ファシリティ)信託基金を主たる資金メカニズムに,能力開発,技術支援を支援する国際プログラムを補完的なメカニズムに位置付け。
○その他,健康面の対策,遵守委員会の設立。
国内でもこれに合わせて法改正も進められました。
それにしても、「水俣条約」と固有名詞を付けるほどの意気込みの日本、それが23番目の締結国とは、ちょいと不安を感じるものです。
とは言っても、是非とも有効なものになって被害者をなくしてほしいものです。(P)
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